証券会社が倒産したら?!
証券会社は二重のセーフティネット 「分別管理」と「投資者保護基金」
証券会社が万が一倒産した場合、投資家が預けているお金や証券は戻ってくるのでしょうか。
証券会社は、基本的に、顧客から預かっているお金や株式・債券などの証券を、証券会社自身の資産とは分けて管理(分別管理)するように、金融商品取引法で義務付けられています。
証券会社が分別管理をきちんと行っているかどうかは、金融庁の検査や日本証券業協会などの監査などで厳しくチェックされています。
株式や債券
証券会社を通じて購入した株式や債券は、保管振替機関である証券保管振替機構(ほふり)の振替口座で電子的に管理されています。したがって、証券会社が破綻したとしても、ほふりで管理されている証券に影響はありません。
投資信託
投資信託には販売会社(証券会社など)、運用会社、信託銀行の3つの機関が関係していますが、販売会社である証券会社が仮に破綻したとしても、実際の資産は管理会社である信託銀行で分別管理されているので、影響はありません。
金銭
株式などを買うために証券会社に預けていたお金については、同じ金額を証券会社が「顧客分別金」として、信託銀行に信託しており、証券会社が破綻しても全額返還されるようなしくみになっています。
以上のように、証券会社が破綻しても、預けている金銭や証券は全額返還されるようなしくみになっています。しかし、それでも万が一、不測の事態が起こって投資家への返還に支障をきたした場合に備えて、証券業界では投資者保護基金という制度を設け、投資者保護基金が認めた場合には1顧客当たり1,000万円を上限として補償するなど、二重のセーフティネットを準備しています。
投資者保護基金による補償制度について
補償対象となる投資家
投資者保護基金の会員となっている証券会社の顧客のうち、金融機関などの適格機関投資家や国、地方公共団体など、いわゆる「プロの投資家」を除いた一般顧客です。
補償対象となる取引
株式などの取引のために、一般顧客から証券会社に預けられている資産(金銭と株式・債券・投資信託などの有価証券)を補償します。
※株価の下落や、債券の発行者がデフォルト(債務不履行)を起こしたために利金や償還金が支払われない場合などは、補償することはできません。

ふぅ、安心した。もう戻ってこないんじゃないかと思ったよ。

それも、二重の“あんしん”で守られているとはね。知らなかったわ。