金融・証券用語集

特定公社債
(とくていこうしゃさい)

意味

国債、地方債、外国国債および地方債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除く。)などの一定の公社債。

解説

2016年1月1日から特定公社債の利子や売却や償還により譲渡損益が発生した場合は、原則確定申告が必要となりました。これに伴い、特定公社債は特定口座での取扱いが可能となり、上場株式の配当や売却による所得と合わせた計算(損益通算)及び繰越控除ができるようになりました。

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