金融・証券用語集

単元株制度
(たんげんかぶせいど)

意味

株式を売買する時の最低売買株数(1単元)を会社が自由に決めることができる制度のこと。

解説

2001年10月施行の改正商法により導入されました。単元株制度のもとでは、会社は定款で一定の株式数を1単元とする旨を定めることができます。ただし、1単元の株式の数は1,000株を超えることはできず、また、会社が数種の株式を発行する場合においては、それぞれの株式の種類ごとに単元株数について定めなければならないとされています。

関連用語を調べる