J-FLECでは、J-FLECが定める認定要件に合致し所定の審査を通過した個人を、一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイザー(「J-FLEC認定アドバイザー」)として認定・公表しています。
認定された方は、ご自身の相談業務において当称号を利用いただくことが可能であるほか、認定されたうえで所定の手続きを経た方は、「J-FLECはじめてのマネープラン」割引クーポンの対象事業者となることもできます。
また、J-FLEC認定アドバイザーに認定されたのち、希望する方については別途所定の審査を受け、合格いただくことで、J-FLECの講師※1又は相談員※2としての業務を受託することができます。
※J-FLEC講師及びJ-FLEC相談員(以下、講師・相談員)は、J-FLEC認定アドバイザーであることを登録要件としているため、講師・相談員を希望される場合には、はじめにJ-FLEC認定アドバイザーの認定審査に合格する必要があります。
※講師・相談員の概要および登録要件等は、以下の資料にて紹介しておりますのでご参照ください
認定要件 |
(注1)
「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等」(以下、「金融機関等」という。)とは、以下を指す。
(注2)
「金融機関等に所属している」とは、金融機関等に役職員(非常勤職員等を含め雇用形態は問わない)として勤務していることまたは自身でこれらの事業を営んでいることを指す。
(注3)
「顧客に対するアドバイスの信頼性・公正性に影響を及ぼし得ると考えられる報酬を得ている」とは、例えば金融機関等より顧客に対するアドバイスの結果として生じた取引等によって報酬(非金銭的なものを含む。)を得る仕組みを設けていることをいい、実際に報酬の支払いがなされていない場合も含む。
(注4)
「法令諸規則違反等による、刑事罰、処分その他の措置の措置を受けていない」とは、以下のいずれにも該当しない場合を指す。
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資格等及び一定の業務経験(例) |
J-FLEC認定アドバイザーの認定要件にある「アドバイスを提供するために有益な資格及び一定の業務経験」として、以下を例示します。
なお、ここに例示した以外の資格・業務経験であっても、申請者の経歴等と照らしたうえで、「アドバイスを提供するために有益な資格及び一定の業務経験」として認めることがあります。
資格等(例)
一定の業務経験(例)
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行為基準 |
J-FLEC認定アドバイザーの称号の信頼性を担保するため、各J-FLEC認定アドバイザーが遵守すべき事項として、以下のような行為基準を定めています。
毎年の更新制とするとともに、仮に行為基準に違反する行為が認められた場合には、認定の取消し等の処分を行います。
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必ず以下のJ-FLEC認定アドバイザーの認定要件及び審査プロセス等に係る
「FAQ」をご確認いただいてから「お申し込みフォーム」にお進みください。