J-FLEC認定アドバイザーになるには

日本の金融リテラシー向上に貢献する人材を募集しています

J-FLEC認定アドバイザーになるメリット

J-FLECでは、J-FLECが定める認定要件に合致し所定の審査を通過した個人を、一定の中立性を有する顧客の立場に立ったアドバイザー(「J-FLEC認定アドバイザー」)として認定・公表しています。
認定された方は、ご自身の相談業務において当称号を利用いただくことが可能であるほか、認定されたうえで所定の手続きを経た方は、「J-FLECはじめてのマネープラン」割引クーポンの対象事業者となることもできます。
また、J-FLEC認定アドバイザーに認定されたのち、希望する方については別途所定の審査を受け、合格いただくことで、J-FLECの講師※1又は相談員※2としての業務を受託することができます。
  • ※1 J-FLECの講師派遣(出張授業)、セミナー等において講師を担っていただく方。
  • ※2 「J-FLEC はじめてのマネープラン」電話相談及び「J-FLEC はじめてのマネープラン」無料体験において相談員を担っていただく方。

J-FLEC認定アドバイザーになるまでのフロー

01
お申し込み
お申し込み
募集要項を確認のうえ、お申し込みフォームから申請
02
書類・面接審査
書類・面接審査
J-FLECによる書類審査に合格した方へ、面接審査をご案内
03
プロフィールのご提出
プロフィールのご提出
面接審査に合格した方は指定された研修を受講し、公開用プロフィールを提出
04
ホームページ掲載
ホームページ掲載
J-FLECのホームページにプロフィールを掲載
※J-FLECの講師及び相談員は、J-FLEC認定アドバイザーであることを応募要件としているため、初めにJ-FLEC認定アドバイザーとしての審査に合格いただく必要があります。

募集要項

本人確認書類及び保有資格の証明書類のご提示が必要となりますので、お手元にご用意のうえお申し込みください。
認定要件
  1. 次のいずれにも該当しないこと
    • 金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属している(注1、2)
    • 金融商品の組成・販売等を行う金融機関等から、顧客に対するアドバイスの信頼性・公正性に影響を及ぼし得ると考えられる報酬を得ている(注3)
  2. 家計管理、生活設計、NISA・iDeCo等の資産形成支援制度、金融商品・サービス、消費生活相談等に関するアドバイスを提供するために有益な資格(CFP®、AFP、FP技能検定(2級以上)、外務員(1種)、弁護士等の士業、消費生活相談員など)及び一定の業務経験(原則として当該資格に関するもの)を有すること
  3. 法令諸規則違反等による、刑事罰、処分その他の措置を受けていないこと(注4)
  4. 反社会的勢力ではないこと
  5. その他、金融経済教育推進機構が不適当と認めた者でないこと

(注1)
「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等」(以下、「金融機関等」という。)とは、以下を指す。
  • 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第3条第3項に規定する「金融商品販売業者等」
  • 金融商品取引法第28条第3項に規定する「投資助言・代理業」を行う者のうち同項第2号に規定する「投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介」を行う者、第4項に規定する「投資運用業」を行う者
  • 貸金業法第2条第2項に規定する「貸金業者」
  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する「宅地建物取引業者」
  • 上記に列記した事業者のグループ会社(親会社、子会社、関連会社、親会社の子会社及び親会社の関連会社を総称していう。)

(注2)
「金融機関等に所属している」とは、金融機関等に役職員(非常勤職員等を含め雇用形態は問わない)として勤務していることまたは自身でこれらの事業を営んでいることを指す。

(注3)
「顧客に対するアドバイスの信頼性・公正性に影響を及ぼし得ると考えられる報酬を得ている」とは、例えば金融機関等より顧客に対するアドバイスの結果として生じた取引等によって報酬(非金銭的なものを含む。)を得る仕組みを設けていることをいい、実際に報酬の支払いがなされていない場合も含む。

(注4)
「法令諸規則違反等による、刑事罰、処分その他の措置の措置を受けていない」とは、以下のいずれにも該当しない場合を指す。
  • 禁錮以上の刑又は刑法の罪を犯したことによる罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 金融庁による行政処分の執行が終了した日から5年を経過しない者
  • J-FLEC又はJ-FLEC認定アドバイザーの称号の権威、信頼性を害したことによりJ-FLEC認定アドバイザーの登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
資格等及び一定の業務経験(例)
J-FLEC認定アドバイザーの認定要件にある「アドバイスを提供するために有益な資格及び一定の業務経験」として、以下を例示します。
なお、ここに例示した以外の資格・業務経験であっても、申請者の経歴等と照らしたうえで、「アドバイスを提供するために有益な資格及び一定の業務経験」として認めることがあります。

資格等(例)
  • CFP®、AFP、FP技能検定(2級以上)
  • 外務員(1種)
  • 証券アナリスト
  • プライベートバンカー
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 社会保険労務士
  • 消費生活相談員
  • 消費生活アドバイザー
  • DCプランナー(1級)
  • 住宅ローンアドバイザー
  • 銀行業務検定(税務2級)
  • 銀行業務検定(相続アドバイザー3級以上)
  • 銀行業務検定(年金アドバイザー3級以上)
  • 金融窓口サービス技能検定(1級)
  • 投資助言・代理業者

一定の業務経験(例)
  • 個人からのFP分野における相談・提案業務
  • 個人からの公的年金・社会保険に係る相談
  • 個人への対面による金融商品の提案・販売
  • 個人への対面による保険契約の提案・販売
  • 個人への不動産購入の資金計画作成・提案
  • 個人への住宅ローンに係る審査・相談等
  • 個人融資に係る審査・財務状況分析・相談等
  • 個人に対する各種税務相談(確定申告、相続、遺言等)
  • 成年後見制度に係る相談
  • 保護者に対する教育資金プラン等の提案
  • 児童・生徒に対する金融経済教育の実施
  • 個人への金融商品に係る投資助言
行為基準
J-FLEC認定アドバイザーの称号の信頼性を担保するため、各J-FLEC認定アドバイザーが遵守すべき事項として、以下のような行為基準を定めています。
毎年の更新制とするとともに、仮に行為基準に違反する行為が認められた場合には、認定の取消し等の処分を行います。

  1. 法令遵守
    • 自身の行うアドバイスが違法、不当なものとなることがないよう、関連する法令、ガイドライン等を理解し、遵守する。それらの間に相反する内容がある場合は、最も厳格なものに従う。
  2. 信頼性の保持
    • 「J-FLEC認定アドバイザー」の称号を使用する場合には、称号の権威と信頼性を保持するよう良識ある方法を用いることとし、誇大又は煽動的な表示等で利用者である個人の判断を誤らせるおそれのある表現は避けなければならない。
    • 利用者である個人の各々のライフプランやニーズ、目的、資産の状況を十分に理解し、それらを踏まえて公正かつ中立なアドバイスを行わなければならない。
    • アドバイスを提供する際、利用者である個人の利益に資することにのみ専念しなければならない。
    • 利用者である個人へのアドバイスに関する報酬を請求する場合、事前に利用者と金額または算定方式を合意し、合意していない報酬を請求することはしない。また、利用者である個人と合意したアドバイスに関する報酬以外に、金融商品の組成・販売を行う金融機関等の第三者から、顧客に対するアドバイスの信頼性・公正性に影響を及ぼし得ると考えられる報酬を得てはならない。
    • J-FLECもしくは他のJ-FLEC認定アドバイザーの信用を傷つけ、またはJ-FLECもしくは他のJ-FLEC認定アドバイザーの不名誉となる行為をしてはならない。
    • 法令違反による刑事罰、処分、その他の措置を受けた場合、利用者である個人との間で紛争が発生した場合、「J-FLEC認定アドバイザー」の認定要件に適合しないまたはその疑いが生じた場合は、直ちにJ-FLECへ報告する。
  3. その他
    • 新聞・雑誌・書籍・ポスター・テレビ・ラジオ・ホームページ・SNS等を通じて不特定多数の者に対して情報発信を行う場合には、予めその媒体及び概要についてJ-FLECへ届け出なければならない。
    • 金融機関等からの依頼を受けて当該金融機関の社員向け研修の講師やセミナーの登壇、コラムの執筆、資料の監修等の業務を行う場合には、予めその概要についてJ-FLECへ届け出なければならない。