認定要件 |
(注1)
「金融商品の組成・販売等を行う金融機関等」(以下、「金融機関等」という。)とは、以下を指す。
(注2)
「金融機関等に所属している」とは、金融機関等に役職員(非常勤職員等を含め雇用形態は問わない)として勤務していることまたは自身でこれらの事業を営んでいることを指す。
(注3)
「顧客に対するアドバイスの信頼性・公正性に影響を及ぼし得ると考えられる報酬を得ている」とは、例えば金融機関等より顧客に対するアドバイスの結果として生じた取引等によって報酬(非金銭的なものを含む。)を得る仕組みを設けていることをいい、実際に報酬の支払いがなされていない場合も含む。
(注4)
「法令諸規則違反等による、刑事罰、処分その他の措置の措置を受けていない」とは、以下のいずれにも該当しない場合を指す。
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資格等及び一定の業務経験(例) |
J-FLEC認定アドバイザーの認定要件にある「アドバイスを提供するために有益な資格及び一定の業務経験」として、以下を例示します。
なお、ここに例示した以外の資格・業務経験であっても、申請者の経歴等と照らしたうえで、「アドバイスを提供するために有益な資格及び一定の業務経験」として認めることがあります。 資格等(例)
一定の業務経験(例)
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行為基準 |
J-FLEC認定アドバイザーの称号の信頼性を担保するため、各J-FLEC認定アドバイザーが遵守すべき事項として、以下のような行為基準を定めています。
毎年の更新制とするとともに、仮に行為基準に違反する行為が認められた場合には、認定の取消し等の処分を行います。
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必ず以下のJ-FLEC認定アドバイザーの認定要件及び審査プロセス等に係る
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