情報公開・個人情報保護 

情報公開

「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」及び関係規程に基づき、どなたでも、金融経済教育推進機構(以下「当機構」といいます。)に対し、機構が保有する法人文書について開示請求をする事ができます。 

情報公開(開示請求)について 

個人情報保護

「個人情報の保護に関する法律」及び関係規程に基づき、金融経済教育推進機構に対し、機構が保有するご自身の個人情報について、開示等の請求をすることができます。法定代理人のほか、任意代理人も本人に代わって請求することができます。 
また法を踏まえ、当機構で定める規程・要領等に従って、情報セキュリティ対策を推進し、個人情報を適正に取り扱うことにより、個人の権利利益を保護します。 

個人情報の開示請求について

「情報公開」及び「個人情報保護」の相談・受付窓口 

当機構における「情報公開」及び「個人情報保護」に関する問合せ、相談、開示請求の受付窓口(「情報公開窓口」及び「個人情報保護窓口」)は、以下のとおりです。

【受付窓口】 

住所:〒103-0022 
東京都中央区日本橋室町2-3-1室町古河三井ビルディング 9F 
金融経済教育推進機構 経営戦略部 経営管理課 
電話:03-3231-1226 

【利用時間】 

平日(9:30~12:00・13:00~17:30) 
※ただし、受付時間は、午前午後とも終了時刻の30分前となります。 
窓口の休み: 
土曜・日曜・国民の祝日 
年末年始(12月29日~翌年1月3日) 
※なお、事情により平日でも窓口業務をお休みする場合があります。 

1.法人文書の開示請求の流れ 

2.情報公開制度(法人文書開示請求)

当機構では、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の定めるところにより、どなたでも(国籍や住所、年齢、個人、法人を問わず)、当機構に対し、当機構の保有する法人文書の開示請求ができます。 

3.開示請求できる文書の範囲 

当機構の役職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、電磁的記録(磁気ディスク等に記録された電子情報)で、役職員が組織的に用いるものとして、当機構が保有しているものです(これを「法人文書」といいます。)。 
当機構では「金融経済教育推進機構法人文書管理規程」に基づき、法人文書を分類・整理し、法人文書ファイルとして保存しています。法人文書ファイルの名称、作成者、作成時期、保存期間等は「法人文書ファイル管理簿」より確認できます。 

  • 法人文書ファイル管理簿

4.その他情報公開について 

5.情報公開に関する関係法令等 

法人文書開示請求等 

1.開示請求

(1)開示請求書の提出 
開示請求を希望する方は、必要な事項(氏名、住所、連絡先、請求する文書の内容など)を記入した「法人文書開示請求書」(以下「開示請求書」といいます。)を情報公開窓口に直接持参するか、情報公開窓口あてに郵送してください。 
情報公開窓口では、開示請求書の様式を用意していますが、ホームページからも入手できます。 開示請求書に不備がある場合は、開示請求した方に確認した上、補正をさせていただくことがあります。 
なお、ファクシミリ、電子メールでの開示請求は受付けていません。 

法人文書開示請求書

(2)開示請求にかかる手数料について 
開示請求する際の手数料は、1件につき300円が必要となります。 
手数料の納付は、別途指定する金融機関口座に振り込みによりお願いします。この際の振込手数料はお客様にご負担いただくことになります。振込を証明する明細書等の写しを開示請求書に添付してください。

※手数料を確定する必要がありますので、お手数ですが、事前に情報公開窓口へお問い合わせください。

2.開示決定通知書の送付(開示・不開示の決定) 

(1)開示(不開示)決定通知書の送付 
開示請求書を受付けた日から原則30日以内に、開示あるいは不開示を決定し、開示(不開示)決定通知書により通知します。 
開示請求を受けた法人文書が大量であるなど、事務処理が困難な場合には、決定期限をさらに30日以内まで延長することがあります。 

(2)開示・不開示決定の基準 
金融経済教育推進機構では、開示請求を受けた法人文書について、審査基準規程に基づき、開示・不開示を決定します。 
開示請求を受けた法人文書は原則としてすべて開示しますが、不開示とする情報が記録されている場合は、その部分を除いて開示します。

金融経済教育推進機構が保有する法人文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準規程

(3)決定に不服がある場合の審査請求 
決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。審査請求は、(1)金融経済教育推進機構に対して、(2)開示決定等があったことを知った日の翌日から3月以内に、(3)必要な事項を記載した書面により、行ってください。なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、決定があった日の翌日から1年を経過した場合は審査請求をすることができなくなります。 
審査請求があった場合、金融経済教育推進機構において再度検討した上、内閣府情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて、開示するかどうかを再決定します。 
※詳しくは情報公開窓口までご相談ください。 

3.開示の実施方法等の申出 

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に「法人文書の開示の実施方法等申出書」により、開示の実施方法・希望日を情報公開窓口まで申し出てください。 

(1)開示の実施方法等申出書 
「開示の実施方法等申出書」の様式、書き方は開示決定通知書とともに機構から送付いたしますので、詳しくはそちらをご覧になってください。 

(2)開示実施手数料 
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。 
開示決定通知書に、開示実施手数料の額、納入の方法などの必要な事項、手続を示しておりますので、これに沿って手続を進めてください。 

4.開示の実施

 開示の実施は、開示実施手数料の納入が確認された後、「法人文書の開示の実施方法等申出書」で希望された実施日、実施方法により行います。 

1.保有個人情報の開示請求等の手続の流れ 

2.開示請求 

  • 金融経済教育推進機構が保有する御自身の保有個人情報の開示を請求することができます。 
  • 手数料は、保有個人情報が記録されている法人文書1件について300円を納付していただきます。 
  • 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条各号に規定する不開示情報を除いて開示します。 

(1)保有個人情報開示請求書等 
保有個人情報開示請求書に必要な事項を記載して、個人情報保護窓口に提出してください。 

※任意代理人が開示請求をする場合には、委任状(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。 
ただし、①委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を添付するか又は②委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。なお、委任状は、その複写物による提出は認められません。 
また、任意代理人の顔写真付き本人確認書類等、任意代理人本人であることを確認するための書類を提出してください。

※開示請求には、手数料が必要となります。 


※本人確認書類等 
①窓口来所による開示請求の場合 
請求者の氏名、住所が記載されている運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード(住民基本台帳カード(※1)ただし、個人番号通知カードは不可)、在留カード又は特別永住者証明書等、請求者の本人確認ができる書類を提示・提出してください。 

②送付による開示請求の場合 
①の本人確認書類を複写したものに併せて、住民票の写し等を提出してください(※2)。 

(※1)住民基本台帳カードは、その効力を失うか、個人番号カードの交付を受けるまで個人番号カードとみなされ、引き続き使用可能です。 
(※2)住民票は複写機で複写したものは不可です。また、住民票の写しに個人番号の記載がある場合は黒塗りしてください。住民票の写しは、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。 

(2)保有個人情報開示請求手数料及び納付方法 
開示請求に係る手数料の額は、保有個人情報が記載されている法人文書1件につき300円となります。 
手数料の納付は、別途指定する金融機関口座に振り込みによりお願いします。この際の振込手数料はお客様にご負担いただくことになります。振込を証明する明細書等の写しを開示請求書に添付してください。 

※手数料を確定する必要がありますので、お手数ですが、事前に個人情報保護窓口へお問い合わせください。 

(3)開示実施に際しての郵送料について 
保有個人情報の開示を実施する際、文書の写しの郵送を希望される場合、その費用を郵便切手等にて納付していただくことになります。 

(4)審査請求について 
各請求に対する金融経済教育推進機構の決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。 
審査請求は、 
①金融経済教育推進機構に対して、②開示決定等があったことを知った日の翌日から3月以内に、 
②必要な事項を記載した書面により、 
行ってください。なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、決定があった日の翌日から1年を経過した場合は審査請求をすることができなくなります。 
審査請求があった場合、金融経済教育推進機構において再度検討した上、内閣府情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて、開示するかどうかを再決定します。 
※詳しくは個人情報保護窓口まで御相談ください。 

(5)その他個人情報保護及び個人情報の開示について 

(6)個人情報の開示に関する関係法令 

5.訂正請求(※) 

  • 開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと考えるときは、金融経済教育推進機構に対して訂正請求をすることができます。
  • 手数料は無料です。 
  • 請求に理由があると認めるときは、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正を行います。 
  • (※)訂正請求を行うためには、開示請求手続の結果、当該保有個人情報が開示されている事が必要となります。詳しくは個人情報保護窓口に相談してください。 

保有個人情報訂正請求書

6.利用停止請求(※)

  • 開示を受けた保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されていると考えられるとき、又は不正に取得されたと考えられるとき、若しくは利用目的以外の目的のために利用又は提供されていると考えられるときは、利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。 
  • 手数料は無料です。
  • 請求に理由があると認めるときは、適正な取扱いの確保のために必要な限度で利用停止等を行います。 
    (※)利用停止請求を行うためには、開示請求手続の結果、当該保有個人情報が開示されている事が必要となります。 詳しくは、個人情報保護窓口に相談してください。

保有個人情報利用停止請求書