証券取引等監視委員会とは
証券取引等監視委員会は、金融庁に設置された、委員長及び2名の委員で構成される合議制の機関です。市場の公正性・透明性の確保と、投資者保護を図り、資本市場の健全な発展に貢献するとともに、国民経済の持続的な成長に寄与することを使命としています。
証券取引等監視委員会の主な業務
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①市場分析審査
- ●金融・資本市場全体の情報収集・分析を行い、検査・調査に活用
- ●市場監視及び不公正取引の疑いのある取引等についての審査
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②証券検査
- ●証券会社の業務や財産の状況等の検査
(検査の結果、問題点が認められた証券会社に対しては、問題点を指摘し、改善を求めるほか、重大な法令違反行為等が認められた場合には、金融庁長官等に対して行政処分等を求める勧告等を行っています)
- ●証券会社の業務や財産の状況等の検査
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③取引調査
- ●内部者取引や相場操縦等の不公正取引の調査
(取引調査の結果、違反行為が認められた場合には、金融庁長官等に対して課徴金納付命令を発出するよう勧告を行っています)
- ●内部者取引や相場操縦等の不公正取引の調査
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④開示検査
- ●有価証券報告書等の提出者等に対する報告の徴取及び検査
(開示検査の結果、開示書類の重要な事項についての虚偽記載等が認められた場合には、金融庁長官等に対して課徴金納付命令を発出するよう勧告を行っています)
- ●有価証券報告書等の提出者等に対する報告の徴取及び検査
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⑤犯則調査
- ●重大・悪質な違反行為の真相を解明し、告発により刑事訴追を求めるための調査
(調査の結果に基づき、犯則嫌疑者を検察官に告発しています)
- ●重大・悪質な違反行為の真相を解明し、告発により刑事訴追を求めるための調査
