金融・証券用語集

(債券の)途中償還
((さいけんの)とちゅうしょうかん)

意味

債券の償還日(満期日)前に、発行額の一部または全額を返還すること。「期中償還」または「早期償還」ともいいます。

解説

途中償還には、「定時償還」と「任意償還」の方法があります。

「定時償還」は、債券の発行者があらかじめ途中の償還日・償還額・償還方法を定めておき、それにより一定割合を償還していく方法です。 一方、「任意償還」は、発行者の意志によって一部または全部を償還していく方法をいいます。

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